フルハーネスの特別教育を受けられる所

建設現場で働く際、必ず安全帯と呼ばれる装備を身に付ける必要があります。

以前は安全帯の装備装着に関する法規はありませんでしたが、1998年からは労働省(現・厚生労働省)にて、労働安全衛生法が施行されて以来必ず指定技能教育機関で特別教育を受ける義務があります。

また2019年3月からは、高さ2mを越える高所作業の際もフルハーネスの装着が義務付けられるようになったので、全国各地にある技能教育機関では連日大勢の人々が集っています。

東京・神奈川・千葉にお住まいの方が技能教育を受けるには、「技術技能講習センター」で特別教育を受ける事が可能です。

「技術技能講習センター」は労働局長登録教育機関になっており、建設従事者に必要な資格取得や技能講習・安全精製教育を専門にしているのが特徴です。

フルハーネス型安全帯使用従事者の教育の場合は、センターだけでなく出張講義もなされているので遠方にお住まいの方でも教育を受ける事が可能です。

計6時間の特別教育の内容は、フルハーネスの装着方法と固定位置の確認・ロープの結び方とメンテナンス方法といった実技に加えて、労働安全衛生法の法規という学科も含まれます。

受講者には講義修了後に、「技術技能講習センター」の署名入りの修了証書が授与されるので以降は現場従事が可能です。

1日に必要な教育をまとめて受けられるようになっているので、お仕事が忙しい方でも効率よく必要な知識と技能を身に付けられる所です。