フルハーネス使用に関する特別教育

労働安全衛生法令(厚生労働省)では、墜落による痛ましい事故を防止するために、高さ2m以上の場所で作業を行う場合には囲いや手すり等の設置を求めています。

しかし、全ての現場にこの様な措置を講ずることが困難な場合、労働者に安全帯を着用させる等の代替措置も認められています。

これまでは、胴ベルト型が一般的でしたが、いざという時に全体重を腹部で支えることになり、落下時衝撃が大きいこと、内臓圧迫のリスクが高いことが問題視されてきました。

この様な経緯から、平成29年6月から着用者の体を肩や腿などの複数の点で支えるフルハーネス方の安全帯の使用が原則化されました。

そのため、企業側はロープ高所作業を行う労働者の雇い入れ時に、墜落防止用保護具に関する特別教育を行うことが義務付けられています。

技術技能講習センター(東京・千葉労働局長登録教習機関)では、フルハーネス型墜落防止用保護具使用従事者特別教育に関する講習会を開催しています。

平成30年度内にはこれらの通達が施行される予定ですので、関係する企業の方々は早めの対策を心がけましょう。